交通事故治療

どんなに気を付けていても、ある日突然、交通事故に遭ってしまうことは誰にでもありえます。

事故で負ってしまったケガや傷みの治療は、基本的には自賠責保険が適用されるので、患者さんの窓口負担はゼロです。

交通事故では、むち打ち・腰痛など目に見えない症状が出ることがあります。

レントゲンやMRI・CTといった画像に映らない症状でも、当院では問診・触診・徒手検査を行い、一人ひとりにあった治療を行ないます。

整形外科との併院も可能ですので、定期的に診断を受けることをおススメします。

ところで、ケガをしたらまずは病院……というイメージの方は多いでしょう。

でも、「長時間待たされて、診察はあっという間」、「仕事でなかなか時間が合わなくて通院が難しい」などの理由で良いイメージを持たれてない整形外科や病院より、

「時間も遅くまで診療している」、「予約優先なので、スケジュールを合わせやすい」、「手厚く親身にみてもらえる」接骨院や整骨院を選ぶ人は実は多いのです。

交通事故で負ったむち打ち症や打撲、ねんざの治療は、接骨院や整骨院での施術が有効

むち打ち症の治療で整形外科などの医療機関を受診すると、痛みやしびれの解消のために、痛み止めや筋弛緩剤などの投与や頚椎カラーを付けるなどの治療が行われるのが一般的です。
しかし、こうした治療はいわば対処療法。
痛みの根本的な原因へのアプローチとは言えないでしょう。
痛みは、その原因を取り除かないと症状が長く続くことがあります。

つまり、むち打ち症の症状がなかなか治らないケースでは、首以外の場所にも原因がある可能性が考えられます。


こうしたケースでは、病院よりもむしろ接骨院や整骨院での施術の方が有効でしょう。
接骨院や整骨院の施術では、症状が出ている場所だけでなく、原因となる場所を身体全体から探します。
むち打ち症だと来院した患者さんの身体を丁寧に調べたら、骨盤の歪みや姿勢の悪さが首への負担を増幅していたというケースも実はよくあるのです。
このケースでは、接骨院や整骨院の場合、骨盤矯正などの施術を行って首への負担を減らし、むち打ち症の早期回復を目指します。

一方、整形外科などの病院での受診では、レントゲンやMRIなどの画像診断に基づく治療を行うため、画像に異常として見えてこない原因への治療は行えません。
筋肉などは、異常があってもこうした画像には写りません。
接骨院や整骨院では、レントゲンやMRI画像には現れない筋肉、筋膜、靭帯や腱といった軟部組織の異常や症状について、患者さんから丁寧に話を聞き、身体全体を点検することで原因を突き止める方法をとるので、症状を改善に導く施術が可能なのです。

そのほか、交通事故で負うことが多い打撲やねんざについても、接骨院や整骨院で治療を受けることができます。
この打撲やねんざについても、同じように治療費を保険会社に請求することができるので安心です。

むち打ち症の症状が後から出てくるケース

むち打ち症は、交通事故に遭ってすぐの場合、興奮状態やショックから症状を感じにくいことがあります。
また、日常生活でとっている何気ない姿勢などから患部に負担がかかり、徐々に症状が強くなっていくというケースもあります。
そのため、日を追うごとに痛みなどの症状が強くなったり、事故から数日、もしくは数週間経ってから症状が出るということも珍しくないのです。

もし、交通事故からしばらく経ってからむち打ち症のような症状が出てきたら、楽観視せず、接骨院や整骨院、病院などに相談するのがおすすめです。

病院と比べ、通いやすく相談しやすい

接骨院や整骨院の施術師は、患者さんの症状の原因を調査するため、症状について丁寧に患者さんの話を聞き取ります。
そのため、患者さんが気持ちよくすべて話せるよう、話しやすい環境づくりを心掛けているところが多いのです。
また、基本的に予約を入れた時間を守って診てもらうことができるので予定を立てやすい。
さらに、平日は夜遅くまで、そして院によっては土日や祝日も営業しているところもあり、その通いやすさから患者さんにもよく選ばれていると考えられます。

一方の病院は、予約を入れていても場合によっては数時間と待たされるケースはよくあります。
日曜や祝日はお休みですし、平日の通院も仕事を休むなどして時間を作らねばならず、非常に通いづらいと言えるでしょう。
お医者様も、相談しやすい方に当たることはあまり期待できません。
切り傷や擦り傷と違って、むち打ち症などは状態が目に見えないため、症状や異常を医師にうまく伝えられないこともあるでしょう。
その点、接骨院や整骨院の施術師なら、なんでも話しやすいので安心ですね。

保険会社とのトラブルは弁護士などに相談しよう

交通事故のケガの治療で接骨院や整骨院に通院しているケースで、もし相手側の任意保険会社とのトラブルに巻き込まれてしまったら。
その場合は弁護士などに相談するとよいでしょう。
負ったケガがむち打ち症のみの場合でも、弁護士に示談交渉の代行を依頼すると、入通院慰謝料が大きく変わる可能性があります。
また、弁護士などに一任することで保険会社との交渉すべてを任せることができるので、治療に専念でき、ストレスが大きく軽減されるでしょう。

弁護士費用については、ご自身が加入している任意保険に弁護士費用特約が付帯されている場合は、例外はありますが、自己負担なしで弁護士に依頼することができます。
この特約を使ったからと言って翌年からの保険料が値上がったりすることはありません。
弁護士特約が無い場合でも、弁護士が介入することで慰謝料などの増額が期待できることがあります。
回収できる費用が増えれば、それで弁護士費用を賄えることもありますので、特約が無くても弁護士に相談してみるとよいでしょう。

保険会社に治療費の打ち切りを打診されても、治療は続けたほうがいい

交通事故で生じた痛みやしびれの症状は、場合によっては長引いてしまうこともあります。
そんな時、治療費を立て替えてもらっている保険会社から、「これ以上の治療は意味が無いようなので、治療費の支払いを打ち切る」などと打診されるケースが残念ながらあります。
なぜなら、保険会社には、交通事故で負うケガについて設定している治療期間というものがあり、おおよそ3か月ほどとされているためです。
つまり、事故に遭ってから3か月を過ぎると、治療費の支払いの打ち切りを打診される可能性が出てくるというわけです。
もちろん、治療の終了を決めるのは保険会社ではありません。

そのため、打ち切りを打診されたらまずは主治医に相談しましょう。
「症状固定」がいつになるのかを確認し、治療がまだ続くことを相手の保険会社に伝えることで、打ち切りを伸ばせることがあるのです。
症状固定とは、これ以上治療を続けても改善や回復は見込めないと思われる状態のこと。


もし保険会社から治療費支払いが打ち切りされても、症状固定になるまでは治療を続けた方がよいでしょう。
特に後遺症が残ってしまった場合は、半年以上の通院が必要になることも。
支払いは自費になってしまいますが、その都度領収書を必ず保管しておき、後から、相手方の保険会社の方に治療費を請求することになります。
そこでもし支払いを断られた場合は、いよいよ訴訟などで争っていくことになりますので、弁護士などに相談するようにしましょう。

慰謝料の金額は病院でも接骨院でも変わらない

交通事故では、被害者はケガを負うだけでなく、苦痛や恐怖による強い精神的苦痛を受けます。
その苦痛に対して請求できるのが、慰謝料。


慰謝料には2つあり、ひとつは通院慰謝料、そしてもう一つは後遺障害慰謝料です。
通院慰謝料は、事故による苦痛は通院期間が長いほど大きいと判断され、通院期間に応じて高額になるタイプの慰謝料です。
一方、後遺障害慰謝料は、事故によるケガで後遺症が残った時に請求できる慰謝料になります。
後遺障害慰謝料の請求には後遺症診断書の提出を求められることがあるので、後遺症が心配されるケースでは予め保険会社に確認するとよいでしょう。

接骨院や整骨院での治療は、病院のように医師が行うのではなく柔道整復師による手技や施術なので、慰謝料が安くなってしまうと心配される方もいらっしゃいます。
しかし、病院に通院しても、接骨院や整骨院に通院しても、交通事故によるケガで精神的苦痛を受けたことに変わりありません。
そのため、接骨院や整骨院への通院だからと慰謝料を減額する理由にはならないのです。

治療費の心配はいらない

接骨院や整骨院では、自賠責保険の範囲内で施術を受けられます。
ただし上限は120万円ですので注意しましょう。
しかし、状態によっては金額をオーバーしてしまうこともあるでしょう。


上限を超える部分の賠償金については、事故の相手方(加害者側)に請求することになります。なお、被害者側に過失割合がつくと、その分慰謝料や損害賠償金が減額されます。
この場合は、自身が加入している保険会社や相手方の保険会社などに一度確認するようにしましょう。

交通事故の治療の通院ペース

交通事故の治療を接骨院や整骨院で受ける場合、通院ペースは症状によっても異なります。
特に症状が強い始めのうちは、週に3~4回、症状が落ち着いてきても完治するまでは引き続き月に一度以上は通院した方がよいでしょう

治療期間は一般的に1~3か月ほどかかり、症状によっては半年かかるケースもあります。
しかし、「通院が面倒」、「治ってきたような気がするから放置」などと、自己判断で通院をやめてしまうのは危険です。


その理由には2つあり、ひとつは、通院の間隔が空いてしまうと、完治や症状固定が遠のいてしまう可能性があること。
症状固定とは、これ以上施術してもよくならない時点、最大限の痛みが緩和された状態のことです。
完治しないまま自己判断で放置すると、その後の日常生活で思わぬタイミングで痛みや不具合が出てしまう可能性があり、おすすめしません。

もうひとつの理由は、通院の間隔が1か月以上など余りに空いてしまうと、保険会社から施術費用の支払いを打ち切られてしまう可能性がある点です。
不正請求などの事件をよく耳にする昨今、保険会社もそうした憂き目に遭わないよう、審査も厳しいです。
通院しなかった期間が余りに長いと、保険会社に交通事故と施術費用の関係性は薄いと考えられてしまう可能性があるので注意が必要です。


保険会社に支払いを打ち切られてしまうと、その施術がたとえ事故によるケガに関係があるものだとしても、医療費は全て患者の実費になってしまいます。
それだけではなく、慰謝料の請求でもデメリットとなってしまうため、必ず通院ペースは守るようにしましょう

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